2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
そうした議論を踏まえて、衆議院の四月二十四日の私ども藤野議員の質問に対して、門山政務官が、まあちょっと要約といいますか、私の拾うところだけ拾いますけれども、客観資料をなるべく調べてこれだけは認められたというだけで、認めなかった中には、全部適正だなんとは私自身は全く思っていないわけでございます、例えば、その中には調査できなかったものとか回答を拒否したものもありますし、その中にも最賃違反が疑われる可能性
そうした議論を踏まえて、衆議院の四月二十四日の私ども藤野議員の質問に対して、門山政務官が、まあちょっと要約といいますか、私の拾うところだけ拾いますけれども、客観資料をなるべく調べてこれだけは認められたというだけで、認めなかった中には、全部適正だなんとは私自身は全く思っていないわけでございます、例えば、その中には調査できなかったものとか回答を拒否したものもありますし、その中にも最賃違反が疑われる可能性
今回のプロジェクトチームの調査では、失踪技能実習生の供述内容をそのまま記録した聴き取り票によってではなく、可能な限り賃金台帳やタイムカードといった客観資料を入手して、控除額やそれを差し引いた後に実際に支払われていた賃金の額などを調査したものであって、客観的にファクトとして示したものであるという答弁をされたんですよね。
この書きぶりをどう評価、委員がそのように、ちょっとおかしい、印象はそうじゃないかと受けられたという点は御指摘として受けとめますけれども、我々が書いたのは、客観資料をなるべく調べて、これだけは認められた。その認められたもの以外だって、それは、それが認められなかったというだけで、その認めなかった中はもう全部適正だなんとは私自身は全く思っていないわけでございます。
○藤野委員 もともと五千二百十八人のうち三千二百六十は括弧つき客観資料、そのうち二千三百が振り込み履歴書やサインで確認したというわけですから、もともとの五千二百十八との関係でいえば半数に満たない、四四%が台帳以外のものでチェックされたということで、逆に言えば、六割は台帳でしかチェックできていないということになります。
大臣は、可能な限り賃金台帳やタイムカードといった客観資料を入手したと答弁されているわけですが、その客観資料の中身がやはり問題なんです。しかも、事前に通知をしている。 法務省にお聞きしたいんですが、今回、軽微な書類不備によるものは調査から外れていると説明されていますが、その件数は何件でしょうか。
○仁比聡平君 今大臣が、客観資料を入手し、それらに基づいて、実際に払われた金額だとかあるいはファクトだとか、そうした御答弁というのは、私ちょっと到底納得がいかないですよね。 今日、具体的にただしたいと思いますが、そもそも原資料が違っていると、野党の分析とおっしゃるけれども、この報告書の公表前日に、私に法務省から説明がありました。
というのは、最低賃金違反が約七割といった御指摘というのは、聴取票を閲覧した先生方において、失踪技能実習生からの聴取票の記載を閲覧した結果として述べられているものと承知しておりますが、今回のプロジェクトチームの調査では、失踪技能実習生の供述内容をそのまま記録した聴取票によってではなく、可能な限り賃金台帳やタイムカードといった客観資料を入手して、控除額やそれを差し引いた後に実際に支払われていた賃金の額などを
このように、検挙率は上昇してきているものの、なお七割弱の検挙率にとどまっているといった理由につきましては、一概にはお答えは困難でございますけれども、強制わいせつ事件につきましては、被害者と被疑者との間に面識がない場合が多く被疑者の特定が困難なケースが強姦よりも多いということ、また、身体接触時間が短いことが多々あるといったことで客観資料に乏しいケースが多いといったことなど、様々な要因が関係しているものというふうに
ところが、行政は、客観資料を要求します。客観資料とは、住民票や雇用歴や学歴の証明書などです。しかし、半世紀前の住民票は廃棄されて残っていない場合もあります。引っ越しても住民票を移さなかったケースは昔はよくありました。私たちの会員の大野良實さんは、三歳から六歳までを不知火海沿岸の女島という水俣病患者の多発した漁村で暮らしました。しかし、住民票を移していなかったために非該当とされました。
○町村委員 そのとき、二五という数字の根拠というものは、当時の民主党の内部資料でこうこうこういうことだから二五%という数字になったんだというような客観資料、データというのはおありになるんでしょうか。
また、実際にそういう客観資料が渡っているかどうかというような点につきましては、法務省として定期的にサービサーについての立入検査を実施しておりますので、その際には、どのような債権を取り扱っているか、その債権の計算のやり直しをきちんとしているか、それが具体的な客観的資料に基づいているかというようなことは当然検査の際にチェックできますので、これは省令の定め方とも関係いたしますが、これをサービサーにきちんと
また、監督官庁である法務省において、立入検査などの際に、取り扱っている債権の内容だとか、請求の有無だとか、請求額及びその根拠等について、ヒアリングや客観資料の調査を行うことはもちろんのこと、債務者や原債権者からの反面調査を適宜行って、サービサーが当該規制を遵守しているかどうか適切に監督することによって行為規制は十分有効に機能するというふうに考えておるところでございます。
だから、客観資料から見れば談合が行われておった、どの業者に落札するかは全部決まっていたと、だから一回やったって二回やったって、全部一位は一つも変わらない、これは客観資料では明らかだと思う。 そこで、公正取引委員会に伺います。運輸省の報告は談合の事実は発見できなかったということだけれども、客観資料では談合の疑い十分ありということなんですから当然調査すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
そういう客観的な情勢分析に立って、仮に、答えが二つといいますか、どういう政策選択をするかというときには、政治的判断とか、政策的判断ということで、これは事務当局が積み上げてきた、そういう客観資料に基づいて、最高責任者である大臣が判断をしていただく、これが私は正しい政治的な判断じゃないかというふうに思っておるんです。
連合会は、その評価高を一月末日までに農林水産省に提出するということになっておりまして、またこの認定に当たりましては、統計情報部の客観資料も使用するわけでございますけれども、この資料の取りまとめの時期も一月の二十日を目途にしておる、こういうことになっておりますので、農水省におきます損害高の認定作業は一月二十日以降にならざるを得ない。
しかし一方、その損害評価は農家ごとの全収穫量を確認するという必要がございますために、圃場の検見、実測といった方法によりますと非常に労力がかかるという欠点がありますので、カントリーエレベーター等の利用されておる地域について客観資料によって収穫量を確認をするという方法で実施をし、それによって評価労力の軽減を図ろうということにしておるわけでございます。
しかし、それをやるためには、ある程度客観資料を集めまして、実態調査等もして、なるべく早い機会に適正化したい。お話のようなこともし随所にあって、何とか直さなければならぬものがある、こういうふうに考えております。
また第三には、しいて申せば、右も左も両方とも時代の趨勢ととむになかなか調査がむずかしい、従来のような調べ方ではなかなか調べがわからぬ、非常に複雑多岐にわたっておりますので、どうしてもこれが客観資料を集めて調べるほかないから、事務の充実を期する以外にないということがわれわれの今痛感している問題であります。
○参考人(小川秀五郎君) 基準財政収入の方については、この理論にかくあるべしということでいろいろ客観資料等から計算されているようでありまして、その計算方式の基本的なものは了承しているわけです。これはやむを得ないことだろうという工合に感じております。ただし、実験の問題では捕捉の問題もありまするし、これはいろいろ議論のあるところであります。
ただこれについては末端の数字と相当の食い違いが出て参るのと、県単位ではある程度の合理的な調整がつくわけでございますが、細部に至りますといろいろと問題がございますので、どうせ査定をしなければならぬといたしますれば、なるべくもつと下の段階、たとえば郡段階でありますとか、可能ならば町村段階でというようなことで、例の制度改正の審議会におきましても、できるならば町村段階で客観資料と比較できるようにしたらどうかという
従いまして、この場合に補償制度のほうといたしましては、そういうような客観資料が得られる一番下の段階のところに末端での組合の評価の決定がなされるところと一致させるというようなことが必要じやないだろうかという点、これを検討してみたわけでございます。これによりまして末端の団体の区域といつたものも、勿論これだけによつてきめるのは妥当ではないと思いますが、一つの目途が出て来るわけでございます。
そこで本省といたしましては、従来それを中央に事前に打合せに来ていただきまして——普通農家の方はこれをよく査定査定と言つておられますが、そうではなくて、私どもといたしましては、いろいろな客観資料からそれを見まして、県単位に検討いたしまして、それが妥当するかどうかということについての見解を示しまして、それを参考にさらに検討していただくようなやり方をとつておるわけでありますが、本年度におきましては、その作業
それはもう客観的な不可能じやないかといつたような考え方もございますし、そういう場合におきまして、何か客観的な資料で査定をいたしまして、一応は一筆にやるが、それを査定する方法、それから又全然別に例えば市町村単位に別の体系を作りまして、市町村単位に見た客観資料による何割減というものについて別途に補償をいたしまして、それを損害におきます別の自主的な共済とを結び付けるというようなこともいろいろ検討はしております